はじめに
2023年10月1日から始まるインボイス(適格請求書)制度。個人事業主としてモデル業をしているCOLORFULLYのモデルユーザーさんにも関係のあるインボイス制度を簡単に解説します!
インボイス=適格請求書
「インボイス」とは日本語で「適格請求書」の意味です。適格請求書とは、請求書や納品書、領収書などの経費などの書類のことを言います。「税率ごとに区分した消費税額」「適格請求書発行事業者の登録番号」を記載しているなど一定の要件の形式が必要になります。
インボイス制度って何?
ビジネスには「売り手」と「買い手」で成り立っています。売り手である登録者が課税事業者である取引先から求められた際には、これらの書類(インボイス)を交付し保存しておく必要があります。
次に、買い手側から見てみましょう。購入した「売り手」の商品やサービスは「仕入れ」となります。この仕入れに対しては「買い手」側は税金の控除を受けることが可能ですが、そのための原則として「売り手」側が登録事業者になっていることと、双方のインボイスの7年間の保存などが必要となります。
つまりサービスや商品を提供する「売り手」は「買い手」と取引をするにあたり登録事業者になっていることと、インボイスを作成し交付することが必要になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304.htm
10月1日インボイス制度スタート!
これらのインボイス制度が2023年10月1日にスタートします。今後はインボイス(適格請求書)が交付できないと仕入税額控除ができなくなり経費が削減できないため、仕入れ税控除を行っている取引先からは取引を中止される可能性があります。
インボイス制度には登録が必要
買い手の取引先が控除を受けるためにはインボイス制度を使う必要があり、そのためには「売り手」が適格請求書発行事業者であることが必要です。適格請求書発行事業者になるには、登録申請を自ら行う必要があります。
また、インボイス制度を行えるのは課税事業者のみです。免税事業者との取引では控除を受けれないため、適格請求書発行事業者でない事業者は取引を中止される可能性があります。
登録事業者になるには?
2023年10月1日に登録事業者になっておくためには、2023年9月30日までに税務署(e-taxでも可能)での登録申請の手続きが必要です。登録申請書を提出した後に税務署での審査を受けてインボイス発行のために必要な登録番号などが交付されます。
登録方法や期間
パソコン、スマートフォンによるe-taxでの申請と、書面送付の2つの申請方法があります。インボイス制度の登録申請する際には、
①マイナンバーなどの電子証明書(パソコンやスマートフォン申請の場合)
②16桁の利用者識別番号(パソコンやスマートフォン申請の場合)
③適格請求書発行事業者の登録申請書(書面で申請する場合)
④本人確認書類(個人事業主の場合)などの書類が必要です。
また、発行に関しては1ヶ月〜3ヶ月かかることもあるため早めに登録申請をしておくことをお勧めします。
COLORFULLYでの登録方法
10月1日より、モデルユーザー向けアプリに番号の登録をする画面を追加しました。
実際には媒介者交付特例を用い、株式会社COLORFULLYの登録番号のみを企業宛の請求書には記載されますが、番号の登録は必要となりますので、適格請求書発行事業者となっている方はご登録ください。
詳細は、アプリ内のマニュアル、よくある質問をご覧ください。
おわりに
COLORFULLYのモデルユーザー様は個人事業主である方も多いはず。インボイス制度について知って、必要であれば行動をしておくことが今後の自分のモデルキャリアやインフルエンサー活動にも必要かもしれません。
今回の記事を読んでインボイス制度について詳しく知りたい方は国税庁のHPなどをご確認ください。
COLORFULLYについて
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※2022年4月1日「週末モデル」よりサービス名を変更しました。
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※自社調べ。複業女性のモデルデータベースとしては日本最大級。2023年10月現在の数字です。