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経費って何?モデル活動で経費になるもの・ならないものまとめ

はじめに

確定申告の時期が近づいてきましたね!COLORFULLYモデルとして活動を始めて、今年が初めての確定申告という方もいらっしゃるのではないでしょうか?そこで今日は「経費」についてご紹介します!

経費って何?

経費とは、事業や業務を行うために支払った費用のことです。例えば、モデルが撮影場所への移動の際に支払った交通費は経費となります。何が経費に当たるかは業界、仕事内容によっても異なります。

経費で納める税金が変わってくる?!

確定申告の金額は、いただいた金額(報酬)ではなく、所得(報酬から必要経費を引いたもの)に対してかかります。つまり、経費が上がると所得が下がる=節税となるため、経費はとても大切です。

とはいえ、事業に関係のない経費を計上することは認められません。COLORFULLYモデルとして活動するにあたり、何が経費として計上できて、何ができないのかの目安を知っておきましょう!

モデル業の経費は、大きく2種類に分けられる!

モデル業の経費は大きく分けて、
①直接的な支出(報酬と支出の関係性が明確に証明できる)
②間接的な支出(報酬と支出の関係性の証明が難しい)
の2種類あります。

基本的には①のように「撮影場所までの交通費」など、誰の目から見ても、「この仕事には必要だよね」と納得できるものだけが100%経費として認められます。

一方で、通信費などプライベートと併用になるもの(②間接的な支出)は、その割合に応じて経費にすることになります。

お仕事用のスマートフォンを持つとわかりやすいですね

どちらにしても税務調査が入った時に、報酬との関係性をきちんと説明できるようにしておくことが大切になってきます。また、通常のお仕事では経費として認められないものも、「モデル」というお仕事の性質上認められるものがあります。

税理士さんによって解釈が違うこともありますが、ここでは一般的に副業・本業問わず個人事業主として活動するモデルさんの一般的な経費についてみていきましょう。

100%経費で計上できると考えられる支出

内容一般的な
仕訳項目
備考
電車代・タクシー代などの
撮影場所などにいくまでに自分で払った費用
遠方の場合、ホテル代なども含む
旅費交通費基本は使用したごとに毎回記入。
チャージする場合は仕事用とわけると◎
マネージャーやスタイリストへの支払い人件費外注費業務委託の関係の場合
宣材写真撮影など
認知拡大や売り上げのために行うもの
広告宣伝費HP作成バナー、宣材写真の撮影など
リモフォト用に購入したカメラ、三脚機材代
打ち合わせのための飲食代会議費「家で集中できない」の理由での
一人カフェ代も可能
仕事受注を目的とした飲食やプレゼント代交際費モデル仲間とのお茶など
仕事に無関係なものは経費計上不可
マネージャーやスタイリストが
業務委託でついている場合
人件費外注費その他、仕事を人に外注した場合も入る
仕事のためだけに購入した服や
靴、バッグ、ウィッグ、カラコン、
アクセサリーなどの装飾品
衣装代あくまで仕事でしか使わないと
思われるもの。
普段も使用できると思われる場合は
全額は不可能。
仕事のためだけに使用するコスメ代
撮影で必要だったヘアセット代
消耗品材料費プライベートで使っていないと
明確に説明のつくもの。
合理的な理由が必要なので
仕事の案件内容を残しておく。
モデル活動に関連したレッスン受講、
書籍購入、取材費など
調査・研究費収入のために行ったと
説明のつく合理的な理由が
必要なので、
目的や日付など記載しておく。
税理士、弁護士などと契約して
専門家に払った報酬
支払手数料
下着の撮影のためだけに行った脱毛や
撮影の前にそのためだけに行ったエステ
美容費日常的に通っているものに
関しては認められないことが多い

100%は経費として計上できないもの

一方で「仕事に必要で服や化粧品を買ったけれど、プライベートでも使っている」などの場合、全額経費として計上するための正当な理由のように見えますが、プライベートの部分にも関わってくるため経費にできないことがあります

何割がプライベート用?

このように「お仕事以外の部分でもメリットがある」と考えられる場合の経費には注意が必要。

この場合、業務との関連性を客観的に証明できるかを考え、「按分計算」という考え方を取り入れていくことになります。

按分計算って何?

プライベートでも仕事でも使用する場合にかかる支出に関しては、その使用割合に相当する分だけを仕事に使った経費として計上できるという考え方です。面積、日数、使用時間などを基準にしますが、一般的には30〜50%が目安になります。

事例一般的な仕訳項目
プライベートでも使っている
スマホ代、ネット回線の料金など
通信費例)1日8時間スマホ使用、仕事に使うのは4時間。
月1万の使用であれば計上は5,000円。
事務所や仕事場としても
使用している自宅の家賃
地代家賃
賃貸家賃
​​例)家全体の3割の面積を仕事使用している場合は
家賃のうち3割が経費。
家賃10万円の場合経費計上は3万円。
仕事に使った分の水道光熱費水道光熱費同上
撮影にもプライベートにも
着れると思って購入した服やコスメ代
消耗品化粧品費例)1万円で購入した服のうち4割仕事、
6割私用の場合4,000円の経費計上など。
モデルとしての体型維持や容姿維持のために通っているジム代・エステ代美容費基本的には一部の計上が可能。
(仕事内容によって全額経費扱いできた事例がありますが、税理士の判断が必要です)

経費にならないもの

基本的にお仕事に関係なく、日常生活で発生する費用に関しては経費として計上することはできません。

経費扱いができないものの一例

内容備考
高級腕時計税務調査の際にほぼ100%否認されています。
日常でかかる食費水などの飲料水、食料の購入費
生活用品トイレットペーパー、ゴミ袋など
医療費診察代、薬代など
視力矯正料金メガネ、コンタクトレンズなど
自分にかけている生命保険・医療保険生命保険料・医療保険は所得控除の対象で経費にできません。
ふるさと納税寄附金控除対象のため経費にはなりません。

おわりに

今回はCOLORFULLYモデルとしてはじめての確定申告の際に必要な経費の考えかたについてお伝えしました。
ここにまとめた項目に関してはあくまで目安となります。「この場合はどうなの?」と、個別に確認したい場合は税理士さんに相談してみると良いでしょう。
モデルとして活動するときに必要になってくる費用。COLORFULLYモデルとしての益々のご活躍に、お役に立ちますように!

この記事を書いた公式ライター

南 はるな
ブランディングコンサルタント/世界観スタイリスト
看護師の傍ら、副業として物撮りカメラマンの活動を開始。ポートレート写真の需要も増え、勉強のためCOLORFULLYへ登録。ブランディングの資格、スマホ写真、スタイリング写真の資格を持ち現在はコンサルタントとして活動。

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